業務のご紹介
消防設備点検
消防設備は、火災があったとき確実にその実力を発揮できなければなりません。そのためにも日頃から消防設備の維持・点検が非常に重要です。建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられています。有資格者による定期点検を行い、消防署に報告しなければなりません。
おすすめの点検業務
◆半年に一回のこまめな点検
[ 義務 ]
消防法で消防設備点検は総合点検・機器点検などが半年に1回義務付けられています。また、それに伴う報告書の提出なども義務付けられています。消防署の査察は常に巡回していますので、いつなんどき査察が入っても大丈夫なように日々点検をしておくことをおすすめします。消防署の指導に従わない場合、罰則なども設けられています。それほど、火災は甚大な被害があるため日頃からオーナー・管理者の義務として建物を安全に保つ必要があります。
[ コスト ]
上記のように義務を怠り、消防署からの指導があった場合、一度に多くの保守点検・改善のための施工などが必要な場合があります。よって、それだけコストもかかります。半年に一回こまめな点検を行うことで、コストを分散させることができ負担が軽くなるのでおすすめです。
[ 日頃の安全管理 ]
消防設備点検を義務付けられていない場合でも、自宅が火災にあったときに適切に機器が働いてくれるかなども重要です。大切な命と財産を守るために安全が保たれた建物管理と意識を持つことをおすすめします。
◆入居様の入れ替わり時期
[ 店舗の入れ替わりの時 ]
貸ビルや貸店舗などをお持ちの方であれば、新しく店舗が入る場合など徹底した消防設備点検を行いましょう。とくにビルや周囲に建物の多い店舗などは、火災時の被害が大きくなりがちです。災害の予防を行い、万全の安全を保つことをおすすめします。
[ 入居者様の入れ替わり ]
個人で共同住宅経営やアパート経営を行っている方であれば、下記の場合や状況などがありますので点検をおすすめします。
・新しい入居者様が耳が遠い方の場合、その人にも対応した消防設備であるか。 ・留守が多い入居者だが、留守中でも何十台ものパソコンが立ち上がった状態であるらしく、 ほこりがたまってくると火災の心配がある。
など入居者のライフスタイルにきちんとあった消防設備が整っているか点検をおすすめします。
◆空気が乾燥する時期
火災の多くなってくる時期には、たとえ半年に一回の点検義務を果たしていても、今一度の防災設備の点検をおすすめします。防災設備が正しく機能することの再点検はもちろん、そこに暮らす・働く人が機器の機能を正しく理解しているか、使用できるか、また火災に冷静に対処できるかなどの消防訓練なども行い、万が一の災害に備えましょう。
消防設備点検の流れ
防火対象点検とは
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。(平成14年4月26日 法律第30号) 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告することが新たに義務づけられました。点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。防火対象物の特例認定を受けることにより、防火対象物の点検報告の義務が3年間免除されます。この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検及び報告が必要となります。
詳しくは、財団法人日本消防設備安全センターWEBサイトの防火対象物定期点検報告のページをご確認ください。
消防訓練が必要な場合
消防訓練等の実施については、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で定期的に各訓練を実施しなければなりません。その中でも特に重要なのが、「特定防火対象物」で消防法施行規則3条9に「特定防火対象物の防火管理者は消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない」と規定されています。該当する施設は、消防計画を作成し、これに基づいて定期的に訓練を実施しましょう。
※特定防火対象物とは、劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物などです。
消火器の販売
消火器にも大きさや消火薬剤の種類など様々なタイプがあります。
当社のスタッフは消防設備士の資格を持った専門の技術員です。
お客様のご要望に一番沿ったものをお薦めいたします。何なりとお尋ねください。
消火器のリサイクル
平成22年1月の出荷品より、消火器のリサイクルシールが貼られています。 このシールには使命を終えた消火器のリサイクル費用が含まれており、リサイクルシールの貼られた廃消火器が特定窓口へ持ち込まれた場合、無償で引き取ってくれます。 それ以前の消火器にはリサイクルシールが貼られていません。 貼付されていない廃消火器はリサイクルシールを貼って適正にリサイクルしましょう。
当社は、(社)日本消火器工業会に登録された廃消火器の収集運搬・保管事業所です。
責任を持ってリサイクルします。
詳しくは 消火器リサイクル推進センター (http://www.ferpc.jp/recycle/)
HATSUTAエコリサイクルセンター (http://www.ferecycle.jp/)
フリーダイヤル:0120-822-306
こちらはゆうパックで消火器回収用の専用箱を届けてくれます。その際、リサイクル費用を代引き6,270円(3kg以下)にてお支払いください。詳しくはお問い合わせください。
消火器の耐用年数
消火器の耐用年数は8年です。耐用年数を超過した消火器は破裂などの危険があり、非常に危険ですので慎重な取り扱いが必要になってきます。広陽防災では8年を経過した消火器の引取り業務を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ※破裂した消火器
こうなると使用できない消火器
8年を経過していなくとも、このような消火器は使用できません。火災時に適切な対応ができるよう処分・交換してください。