オーナー・管理者の方
点検報告の義務
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防本部の無い場合は市町村長に報告します。)
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識・技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については防火管理者等に点検を行わせることとされています。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
点検から報告まで~関係者のためのチェックポイント~
1.点検の内容と期間 | ◆消防用設備等の種類に応じて、 総合点検は1年に1回、機器点検は 6ヵ月に1回と定められています。 |
2.点検実施者 | ◆防火対象物の用途や規模により、 消防設備士または消防設備点検資格者が 点検を行わなければならない内容が定められています。 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、デパート、ホテル、病院、 飲食店、地下街、など |
3.改修・整備 | ◆不良個所があった場合は、 すみやかに改修や整備をしなければなりません。 (改修や整備は、消防設備士でなければできません。) |
4.点検済票(ラベル)の貼付 | ◆法令に基づく適正な点検が行われた証として、 点検済票(ラベル)が貼付されます。 ◆点検済票(ラベル)は、(財)広島県消防設備管理協会に 登録した点検実施者(表示登録会員)が貼付します。 |
5.点検票の確認 | ◆関係者の方は、点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。 |
6.点検結果の報告 | ◆関係者の方は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長または消防署長に 報告しなければなりません。(消防本部のない場合は市町村長に報告します。) ◆報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています。 (点検の機関と報告の期間は異なります。) |
点検報告義務違反 ●点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留 ●その法人に対しても上記の罰金 (消防法第44条第7号の3、45条第3号)
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